わかる

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水道・交通

上水道

水道の使用開始及び休止の受け付け、水道料金に関することは、「ちちぶ広域水道お客様センター」が対応します(TEL:0494-25-5221)

水道料金は2か月に1度の水道メーターの検針に基づいて決定します。また、公共下水道を利用している場合は、下水道使用料を併せて請求いたします。

納付書による現金支払いまたはスマートフォン決済、口座振替、クレジットカード払いの3通りがあります。

以下の金融機関において備え付けの口座振替依頼書に記入、提出してください。すでに口座振替されていて、別の口座へ変更する場合も、再度提出をお願いします。

※ご持参いただくもの

・引き落とし口座の届出印鑑

・引き落とし口座番号が分かるもの(預金通帳など)

・お客様番号が分かるもの(水道の検針票など)

※口座振替をお申し込みいただける金融機関

りそな銀行、埼玉りそな銀行、武蔵野銀行、足利銀行、東和銀行、埼玉縣信用金庫、埼玉信用組合、中央労働金庫、ちちぶ農業協同組合、ゆうちょ銀行

クレジットカード決済をご利用できます。ご利用を希望される方は、秩父広域市町村圏組合のホームページにて詳細をご確認いただき、登録をお願いします。

なお、登録番号・登録補助番号の入力が必要となりますので、検針票をご準備ください。

給水を停止する場合があります。 

道路等で水漏れを発見したら、速やかにちちぶ広域水道お客様センターまでご連絡ください。​

水道メーターから宅地内の給水管の修理については個人負担となりますので、水道局の指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。​

水道を使用していない状態でパイロットが回転していたら、水道メーターから蛇口までの間で水が漏れている疑いがあります。

漏水している場合は、水道局の指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。

【問い合わせ先】

ちちぶ広域水道お客様センター TEL:0494-25-5221

引っ越しなどに伴い、水道をお使いになりたい場合、 あるいは水道の使用を休止したい場合は、お手続きが必要となります。 引っ越しなどのご予定が決まりましたら、電話にてお早めのご連絡をお願いします。

*営業時間

830分~1715分までです。

土 ・日・祝日および年末年始は休業日です。

上記にて、水道の使用開始・休止のご連絡を承ります(電話番号のおかけ間違いには、ご注意ください)。

*秩父地域内間の転居に伴う、使用開始・休止の場合は

旧住所にて座振替をご利用の方で、新住所でも口座振替をご希望の方は、その継続ができます。

ご希望される場合は、その旨をお伝えください。

【問い合わせ先】

ちちぶ広域水道お客様センター TEL:0494-25-5221

営業時間(共通):830分~1715分(土・日・祝日・年末年始休業)

水道局(別所浄水場)

368-0054  別所538

TEL:0494-25-5221(ちちぶ広域水道お客様センター経由)

FAX:0494-23-6444

  • 経営企画課(料金・経営・財務に関すること)

  • 工務課(工事・漏水に関すること)

  • 浄水課(水質等に関すること)

水道管の工事

建物の新築や増改築などに伴う給水工事は、水道局の指定給水装置工事事業者に依頼してください。その他の工事店では工事は行えませんのでご注意ください。

メーターを新規に設置または管の口径を大きくする場合には、加入金と手数料を負担していただきます。手数料(申請1件につき)2.000円です。

秩父は、地形が盆地のため日中は気温が上昇しやすく、朝晩の冷え込みが厳しいという特性があります。

 

冬季には必ず水道管の防寒を心掛けましょう

凍結防止方法

下水道・農業集落排水・浄化槽

水道使用の開始および休止の受付、水道料金に関することは、「ちちぶ広域水道お客様センター」が対応します(TEL:25-5221)

公共下水道が整備されている地域にお住まいで公共下水道を利用する場合は、下水道使用料を納めていただきます。この使用料は、汚水の処理費や下水道管の補修、清掃等の維持管理の費用に使われます。

水道料金と一緒に2か月に1度納めていただきます。

水道を利用している場合は、水道の使用量を下水の使用量とみなします。

井戸水等を使用した場合は、使用人数により算定します。

農業集落排水処理施設が整備されている地域にお住まいで、処理施設を利用する場合は、「使用開始届」を提出していただき、農業集落排水処理施設使用料を納めていただきます。 この使用料は、処理施設の維持管理や汚水処理の費用に使われます。

水道料金とは別に2か月に1度納めていただきます。

基本料金と人数割料金等により算定します。

なお、使用人数に変動が生じたときには、「人数変動届」を提出していただきます。

設置する合併処理浄化槽の人槽区分ごとに分担金として設置費の一部を負担していただきます。

公共下水道の事業認可区域および農業集落排水事業実施採択区域を除いた区域の専用住宅、店舗兼住宅(延ベ面積の2分の1以上をもっぱら居住の用に供し、居住以外の床面積が50m以下の併用住宅)を対象に合併処理浄化槽を設置します。*清掃修繕等は個人負担

浄化槽を使用している人(浄化槽管理者)は法律により「保守点検・清掃、法定検査」の実施が義務付けられています。

【保守点検】

  • 浄化槽の点検や調整(消毒薬剤の補給、ポンプ、モーター等の機器類の点検、汚泥の調整・移送等)、またはこれらに伴う修理の作業を行います。

  • 10人槽以下の浄化櫃の場合、年3回以上(4か月に1回以上。全ばっ気型の浄化槽は3か月に1回以上)行う必要があります。

【清掃】

    • 浄化槽内に生じた汚泥等の引き抜きや内部設備の洗浄作業を行います。

    • 1回(全ばっ気型の浄化槽は6か月に1回)以上行う必要があります。

【法定検査】

使用している浄化槽の保守点検・清掃が適正に行われているか指定検査機関(一般社団法人 埼玉県浄化槽協会)の検査を年1回受ける必要があります。

交通

交通ルール:原則歩行者は右側を通行してください。車は左側通行です。(問い合わせ 市民生活課:0494-26-1133)

  • お酒を飲んだら運転してはいけません。
  • 二人乗りや横に並んで走ってはいけません。
  • 暗くなったらライトをつけましょう。
  • 信号を守りましょう。
  • 交差点では一旦止まって、安全を確認しましょう。