税金・保険・年金
税金について
- 税金の種類
市税は、大きく「普通税」と「目的税」に分けられます。
- 普通税 使い道が限定されていない税で、市のさまざまな仕事の費用になります。
- 目的税 使い道が定められている税で、国民健康保険 事業の費用になる国民健康保険税などがあります。
※ 納める方
毎年1月1日現在、市内に住んでいて前年(1月から12月まで)に所得があった方(均等割+所得割)。
毎年1月1日現在、市内に住所がなくても事務所、事業所または家屋敷がある方(均等割)。
※この市民税が課税される方には、県民税も含めて住民税として、課税されます。
※納税
- 特別徴収 給与から徴収する場合は6月から翌年5月まで毎月の給与から天引きされます。公的年金から徴収する場合は4月から翌年2月まで支給回ごとに天引きされます。公的年金特別徴収は本人の申し出による普通徴収への変更はできません。
- 普通徴収 事業所得者などは、納税通知書により年4期に分けて指定金融機関やコンビニエンスストアなどで納めていただきます。
※納める法人
市内に事務所、事業所がある法人。市内に事務所や事業所がなくても、寮、宿泊所、クラブなどがある法人。
※ 申告と納税
- 中間申告 事業年度の開始日以降、6か月を経過した日から2か月以内。
- 確定申告 事業年度終了の日の翌日から2か月以内(会計監査を受けるなどの理由で決算が確定しない法人は申告期限延長の特例あり)。
※納める法人
毎年1月1日現在、市内に土地、家屋、償却資産を所有している方。
※ 税額
固定資産の課税標準額✕税率(1.4%)。ただし、一定の住宅用ちと新築家屋については軽減措置があります。
世帯主が納税義務者です。なお、世帯主が国保に加入していなくても、納税義務者は世帯主となります。
※納める方
毎年4 月1 日現在、原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車、小型
特殊自動車を所有している方。
※申告
新たに所有したり、住所変更や申告事項に異動があった場合は、15 日以内。
人に譲ったり、廃車したときは30 日以内。なお、廃車の際はナンバープレートを返却してください。
市内で購入するたばこの代金には、市の財源になる 「市たばこ税」が含まれています。
都市計画税は、道路、下水道、公園などの都市計画事業や、都市区画整理事業の費用に充てるために設けられた目的税(特定の目的のための使い道に充てられる税)として課税されるものです。
※納める方
毎年1 月1 日現在、市内の都市計画区域(農業振興地域
を除く)に土地、家屋を所有している方です。
※税額
固定資産の課税標準額x 税率(0.2%)。固定資産税と合わせて賦課徴収となります。
入湯税は、環境衛生施設、消防施設の整備等に要する費用などに充てるために、鉱泉浴場(温泉を利用する浴場)における入浴行為に課税する目的税です。
※ 納める方
市内の鉱泉浴場に入湯した際、入湯客に課されます。
- コンビニエンスストアでも納めることができます
市・県民税(普通徴収)/固定資産税・都市計画税/軽自動車税/国民健康保険税(普通徴収)
ただし、使用期限を過ぎたもの、バーコードのない納付書では、納付できません。
セブンイレブン・ローソン・ファミリーマート・ミニストップ・デイリーヤマザキ・ヤマザキデイリーストア・ヤマザキスペシャルパートナーショップ・ニューヤマザキデイリーストア・ポプラ・生活彩家・くらしハウス・スリーエイト・セイコーマート・ハマナスクラブ
納付書に印刷されているバーコードまたはeL-QRを読み取ることで、スマートフォン決済アプリ等を利用して、市税の納付ができます。
対象税目
市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税(普通徴収)
利用可能なお支払方法
バーコードを使用する場合
- PayB
- PayPay請求書払い
- LINEPay請求書払い
- 楽天銀行コンビニ支払いサービス
- FamiPay請求書払い
- d払い請求書払い
- auPAY請求書支払い
eL-QRを使用する場合
スマートフォン決済アプリ・クレジットカード(別途決済手数料がかかります)など、さまざまなお支払方法がお選びいただけます。地方税お支払サイトにログインして利用する場合のみ、選択可能なお支払方法があります。
ご利用の際の注意事項
- 領収証書は発行されません。領収証書や軽自動車税納税証明書(車検用)を必要とする場合は納付書裏面記載の金融機関やコンビニエンスストア等の窓口で納付してください。
- 金額を訂正した場合や、読み取りができない場合は利用できません。
- バーコードを使用する場合、使用期限を過ぎると利用できません。
- 納期限後の税金納付
※ 延滞金の加算
納期限を過ぎて税金を納付するときには、延滞金が加算される場合があります。なお、延滞金の年率については、地方税法に定められています。
所得税・住民税の申告相談
所得税の確定申告は、前年の1 月1 日~12 月31 日までの1 年間に生じた所得金額とそれに対する所得税を計算し、申告期限(※)までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きです。
なお、所得税は相続税・消費税・贈与税等と同じく国の税金となります。秩父市を管轄する税務署は秩父税務署(代表TEL:0494-22-4433)となります。
※確定申告、住民税申告とも申告期限は3月15日です。3月15日が土・日曜日にあたる場合は、次の月曜日が申告期限となります。
なお、確定申告をした方は、住民税申告をする必要はありません。
- 市税の電子申告(eLTAX:エルタックス)
秩父市では、法人市民税・固定資産税(償却資産)・個人住民税(給与支払報告書等)について、地方税の電子申告(eLTAX:エルタックス)を導入しています。
※eLTAX(エルタックス)とは
全国の地方公共団体が共同で運営する地方税の総合窓口システムです(国税の電子申告(e-TAX)とは異なります)。
■エルタックスによる電子申告には次のようなメリットがあります。
1、オフィス等からインターネットを通じて手続きができます。
2、複数の地方公共団体への申告等がまとめて1 度にできます。
3、エルタックス用の無償ソフト「PCdesk」等で申告書の作成ができます。
4、個人住民税(給与特別徴収)と法人市民税では電子納税(共通納税)を利用できます。
※エルタックスを利用するためには
初めてエルタックスを利用する場合は、利用届出が必要です。エルタックスホームページへアクセスして届出を行ってください(手続きの流れなどについても、このホームページで確認してください)
すでに他の地方公共団体に電子申告している方で、秩父市を提出先として追加する場合は、PCdesk 等のエルタックス対応ソフトウェアら提出先の追加登録をお願いします。
なお、利用届出の受付時間は、8 時30 分から24 時まで(平日のみ)となっています。
※利用できる手続き
国民健康保険
- 国民健康保険の加入と手続き
他の健康保険に加入していない人(農業・商業などの自営業者や、会社等を退職した人など)
■生活保護を受けている人
- 国民健康保険の変更は14日以内に届出を!
国民健康保険は、地域の皆さんの健康を守る保険制度です。他の市区町村から転入してきた時や、他の健康保険をやめたときは14 日以内に届出をしましょう。
国民健康保険の加入日(資格取得日)は届出に来た日ではなく、他の健康保険の資格を喪失した日になります。また国民健康保険税もその加入日に
さかのぼって納付することになりますのでご注意ください。
【例えば …】
3 月31 日に退職し、届出日が7 月1 日になったとしても、あくまで国民健康保険の加入日は4 月1 日(他の健康保険を離脱した翌日)となり、国民健康保険税も4 月から対象になります。
また、国民健康保険をやめるときも14 日以内に手続きするようにお願いします。
※参考
* 国保加入日
• 他の保険喪失日(=退職日の翌日、扶養取消日)
• 転入日
• 出生日
*国保喪失日
• 他の保険加入日・扶養認定日の翌日
• 転出日の翌日・死亡日の翌日
※健康保険を取り扱っている事務所では、国民健康保険への加入、脱退の手続きは行っていませんので、本人が直接保険年金課で手続きされますようお願いします。
- 人間ドック検診のご案内
秩父市では保健事業の一環として35 歳以上の国民健康保険被保険者を対象に、年度内に1 回に限り人間ドック検診料の一部を補助しています。
1 検診日において、資格を取得してから6 か月以上経過している方
2 検診日において、満35 歳以上の方
3 申請時において、国民健康保険を完納している世帯に属する方
※年度内に40 歳以上になる方、特定健診を受診していない場合に限ります。
ご自分で受診を希望される指定医療機関にあらかじめ検診の申し込みをし、予約が取れましたら保険証を持参の上、市役所保険年金課、総合支所では市民福祉課に申請手続きをしてください。指定医療機関により検査費用が違いますのでご自分でご確認ください。指定医療機関以外で受診した場合でも補助があります。詳しくはお問い合わせください。
28,000 円(1 年度1 回限り)
- 指定医療機関一覧
国民年金
- 国民年金のご案内
加入者が老後を迎えたときや病気、事故など、いざというときに年金を受けて生活の安定を図ることを目的としており、納められた保険料と国の負担金により、国が管理、運営しています。
※被保険者の種類
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の農業、自営業の方とその家族・勤め先に年金制度のない方・学生・無職の方
2 60 歳未満の老齢(退職)年金受給者
3 海外に在住の20歳以上65歳未満の日本人(国民年金の基礎年金繰り上げ請求(65歳未満で受給)した方は任意加入ができません)
こんな時、こんな手続きを
手続きにより必要書類が異なりますので事前にご確認ください
加入するとき
やめるとき
住所・氏名を変更するとき
他市区町村へ転出するとき、他市区町村から転入したとき、市区間で転居したとき、氏名が変わったときに、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者であれば、原則、住所変更および氏名変更に関する届出は不要です。
手続きにおいて、必要な本人確認資料は以下のとおりです。マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書・旅券 等