住まい・環境
境界確認申請
市の道路および水路に隣接する土地の所有者が、家または構造物を建てたり土地を売買・分筆しようとするときに市の道路および水路との境界を明確にする必要が生じ、市に立会いを求める際に申請するものです。
- 申請に必要な添付書類
- 案内図:住宅地図など(申請地の位置がわかるもの)
- 法務局備え付けの公図(写):申請地側および対向側の公図
- 土地所有者一覧表:申請地、市の道路および水路を含む隣接・対向地の所有者
- 地積測量図:申請地および隣接地の地積測量図
- 全部事項証明:申請地の全部事項証明書
- 印鑑証明書:申請本人の印鑑証明書
境界確認申請書には、申請者の意思を確認するため実印を押印してください。
境界確認申請については土地登記簿に登記されている方が申請者となります。
ただし、次に該当する場合はそれぞれ各号に定める方が申請者となります。
1.申請する土地が共有地の場合は、共有者全員
2.土地所有者が法人の場合は、その法人の代表者
3.土地所有者が死亡している場合は、相続人全員
※ただし、遺産分割協議書等で相続人が特定されている場合は、その相続人
代理人(土地家屋調査士・測量士)による申請については調査士名(測量士名)を記載し職印(社印)を押印してください。
立会日については、申請を受け付けてから約2か月後となります。後日、立会日の調整を行います。
立会いの手配については申請者が行ってください。
当日、台風や降雪などにより現地が確認できない場合や、都合により立ち会いができなくなった場合は、早めにご連絡ください。
相談・申請窓口
秩父市役所道路管理課(秩父管内) TEL:0494-26-6861
吉田総合支所地域振興課(吉田管内) TEL:0494-72·6083
大滝総合支所地域振興課(大滝管内) TEL:0494-55-0861
荒川総合支所地域振興課(荒川管内)TEL:0494-54-2114
都市計画法第53条の許可申請
都市計画施設(都市計画道路、都市計画公園等)の区域または市街地開発事業の施行区域内に建築物の建築をする場合には、都市計画法第53条の許可が必要です。
- 秩父市の許可基準
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階数が3階以下で、かつ、地階を有しない。
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主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートプロック造その他これらに類する構造である。
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容易に移転し、または除却することができる。
景観計画区域内における行為の適合証明願
「長期優艮住宅の普及の促進に関する法律」による長期優良住宅建築計画の認定を申請する場合、申請建築物が居住環境基準に適合している必要があります。
- 居住環境基準
①秩父市まちづくり景観計画に適合していること(※)
②地区計画区域内においては当該地区整備計画に適合していること
③都市計画施設内に立地しないこと
①について、景観法に基づく届出の対象行為(建築物の階数が3階以上もしくは延べ面積が500平方メートルを超える場合(本町・中町以外))は、景観法の届出により適合性を確認しますが、これ以外の場合は、秩父市まちづくり景観計画への適合性の証明を受ける必要があります。
勤労者住宅資金貸付制度
市内に居住するための住居を新築、増改築、修繕、購入、または宅地を取得する際、資金を必要とする勤労者向けの住宅資金貸付制度です。
有担保貸付限度額は1.000万円(返済期間25年以内)、無担保貸付限度額は500万円(返済期間10年以内)です。利率、申込要件や提出書類など詳しくは取扱金恐機関または産業支援課へお問い合わせください。
*取扱金融機関
中央労働金庫秩父支店 TEL: 0494-22-3340
ごみ
ごみを出すときは、各世帯に配布している「ごみカレンダー」でお住まいの地区の収集日を確認し、各地区の定められた収集場所へ、収集日の朝8時までに、指定の方法で出してください。お手元に「ごみカレンダー」がないときは、生活衛生課または吉田・大滝・荒川総合支所地域振興課へお申し出ください。または秩父市のHPよりダウンロードも可能です。
- 燃えるごみ
- ごみの種類は、台所のごみ・プラスチック類・紙くず・木くずなどです。
- 収集日は、週2回です。
- 出し方(容器)は、指定された緑色のごみ袋(有料)で出します。
- 指定ごみ袋を買う場所は市内のコンビニやスーパーなどです。
注意
- 新型コロナウイルス対策として、使用済みマスクは、指定ごみ袋から飛び出さないよう にします。また、発熱や咳の症状がある方が使用したマスクやティッシュペーパーは、ポリ袋に入れて封をしてから、指定ごみ袋に入れます。
- 資源ごみになる紙・布類はできるだけ資源化をしてください。
- 植木の枝葉・板くずは袋に入る大きさ(太さ3cm 程度以下、長さ30cm 程度以下)まで切ってください。
- 燃えないごみ
- ごみの種類は、小型金属製品・陶磁器・ガラス食器・スプレー缶・化粧品の容器・乾電池・ライターなどです。
- 収集日は、月1回です。
- 出し方(容器)は、指定された黄色のごみ袋(有料)で出します。
- 指定ごみ袋を買う場所は市内のコンビニやスーパーなどです。
注意
- ガラス・刃物は危険ですので、新聞紙に包み「ガラス」「刃物」と書いて指定のごみ袋 で出してください。
- スプレー缶は使い切るか、安全な方法でガスを抜いてください。
- 乾電池・ライター(ガスの入っていない使用済みのもの)は、別々にして透明または 半透明のポリ袋に入れ、口をしばって出してください。資源ごみ(カン・ビン)の日にも 出せます。
- 資源ごみ
- ゴミの種類
- 紙・布類(新聞紙類・雑紙類・ダンボール類・布類の4 分類)
- カン・ビン(ドリンク類・酒類の空きカン・空きビンに限ります。)
- ペットボトル
- 収集日は月2 回ずつです。(紙・布類の日とカン・ビンの日、ペットボトルの日に分かれ ています。)
- 出し方
- 紙・布類は4 分類ごとにヒモで十字に縛ってください。
- カン・ビンは透明または半透明のポリ袋に入れてください。
- カンとビンは別の袋で出してください。
- ペットボトルはキャップとラベルを取り、軽く洗って、収集場所の専用ネット に入れてください。(キャップとラベルは可燃ごみで出します。)
- 分別していないもの、規定の梱包がしてないものは収集しません。
- 決められた資源ごみ以外は収集しません。
注意
- カン・ビン、ペットボトルは、つぶさないで出してください。
- ダンボール箱は必ず開いて(解体して)まとめてください。
- 資源ゴミの詳しい内容は、ごみカレンダーで確認してください。
- 一升ビンやビールビン、リターナブルビンは、販売店に返すか、地域の資源回収に出 してください。
生活衛生課 TEL: 0494-25-5202
吉田総合支所地域振興課 TEL: 0494-72-6083
大滝総合支所地域振興課 TEL: 0494-55-0861
荒川総合支所地域振興課 TEL:0494-54-2114
秩父広域市町村圈組合業務課 TEL:0494-24-8050
秩父クリーンセンター TEL: 0494-24-8050
秩父環境衛生センター TEL:0494-23-8921
火災廃棄物の処理について
燃えてしまった家屋、家財等の廃棄物処理の開始時期は、消防で行う調査および警察で行う捜査が済んだ時点で可能となります。
- 手続きの方法
秩父広域市町村圏組合の廃棄物処理施設(秩父クリーンセンター、秩父環境衛生センター)に搬入する場合は、廃棄物処理手数料減免申請書を生活衛生課または、吉田・大滝・荒川総合支所地域振興課に提出してください。
罹災(りさい)現場において、持ち込みに関して分別指導を行いますので、所有者、解体・搬入業者の立ち会いをお願いします。
火災鎮火後、48時間以上経過し完全に消火されていることを確認してください。
罹災した一般家屋および家財に限り受け入れをしますが、店舗、事業所および工場等の場合は受け入れできません。
罹災した廃棄物であっても、適正処理困難物等の受け入れはできません。(プロパンガスポンペ・タイヤ・消火器・塗料・農薬等)
家電リサイクル法対象4品目(テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)も、受け入れできますが、家電リサイクル券を郵便局で購入し、貼らずに搬入してください。(焼損の場合は、立ち会い時に職員が指導します)なお、取り引きのある家電店がある場合は、事前にご相談ください。
土台、基礎コンクリート、瓦、土砂等は受け入れできません。
罹災ごみ等の内容によっては、処理施設へ搬入できない場合があります。
- 搬入
- 罹災した衣類、寝具類、畳等の可燃物
- 厚い布団、畳…水気を切り乾いた状態のもの
- 罹災した木材等
– 重機で作業する場合は、できる限り細かくしてください(チップ状にする)。
– 柱の強化金具(羽子板)は、必ず取り外してください。
-くぎは抜いてください。
– 手作業の場合は、長さ50cm程度に切断してください。
- 罹災した家具類(重機で作業する場合)
–ガラス、金属部分を取り除いた木製部分は、できる限り細かくしてください(チップ状にする)。
※クリーンセンターで焼却処理するため、金属等が混入すると故陣の原因となりますので、きちんと分別を行っていない場合、受け入れできなくなります。
- 屋根材、アルミサッシ等の金属類(他のごみと分け、可燃物等を取り除く)
- 罹災した電化製品等
- 罹災した家具類(手作業の場合)•••そのままの状態で持ち込む
- ごみ処理施設の受入時間
【受入時間】
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9時~12時
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13時~15時30 分
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※上記事項ならびに処理施設の係員が行う搬入場所等の指示を遵守の上、搬入をお願いします。
※その他の手続き等はお問い合わせください。
*問い合わせ先
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生活衛生課 TEL:0494-25-5202
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吉田総合支所地域振興課 TEL:0494-72-6083
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大滝総合支所地域振興課 TEL:0494-55-0861
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荒川総合支所地域振興課 TEL:0494-54-2114
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秩父広域市町村圏組合業務課 TEL:0494-24-8050
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秩父クリーンセンター TEL:0494-24-8050
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秩父環境衛生センター TEL:0494-23-8921
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犬の登録と狂犬病予防注射
- 犬の登録は飼い主の義務
登録されていない犬を飼い始めた場合、犬を飼い始めた日(生後90日を経過していない犬を飼い始めた場合は生後90日を経過した日)から30日以内に登録することが法律で義務付けられています。室内犬でも登録・注射は必要です。
登録の申請は、生活衛生課および吉田・大滝・荒川総合支所地域振興課にて受け付けています。登録していただくと鑑札が交付されます。この鑑札は必ず犬の首輪につけてください。また紛矢した場合は再交付となります。
- 秩父市外から転入された方
生活衛生課または吉田・大滝・荒川総合支所地域振興課に前所在地の鑑札を持参の上、手続きをしてください。前所在地の鑑札と秩父市の鑑札を交換いたします。鑑札を紛失した場合には、集合注射の通知など前所在地で登録していたことが分かるものを持参してください。
- 狂犬病とは?
狂犬病とは人を含めた全ての哺乳類が感染する感染症です。現在、狂犬病に対する治療法はなく、発症したらほほ100%死に至る恐ろしい感染症です。多くの場合が、狂犬病に感染した犬に咬まれることによって、傷口から唾液と共にウイルスが侵入し感染します。このため日本では、昭和25年に施行された狂犬病予防法により、生後91日以上のすべての犬に年1回の狂犬病予防注射が義務付けられてます。
- 狂犬病予防注射は年1回
毎年4月上旬から5月下旬にかけて集合注射を行っています。日程については、犬の登録がお済みの方にははがきにより通知します。はがき持参の上、お近くの集合注射会場で予防注射を受けてください。登録をしていない犬も登録手続きと併せて予防注射を受けられますのでお越しください。期間中ならどこの注射会場でも受けられます。日程については、市報に掲載します。
都合が悪く集合注射に行けない方は、かかりつけの動物病院でも予防注射を受けることができます。その場合、秩父市内の動物病院(一部を除く)で受診すると注射済票の交付も一緒に受けることができます。
秩父市外で受診した場合には、獣医師が発行する狂犬病予防注射済証明書を持参の上、生活衛生課または吉田・大滝・荒川総合支所地域振興課までお越しください。
※動物病院で注射を受けると、集合注射の注射料金と異なることがあります。
集合注射を受ける際には、犬を制御できる方が引き綱(リード)を持ってお越しください。
- その他届出
住所変更や犬の死亡など、登録内容に変更が生じた場合、各種届出が必要になります。届出がされないと、登録内容も変更されないため、集合注射の通知が届かなくなったり、死亡後も通知が届いてしまうという場合があります。
飼っている犬がいなくなった場合には、犬種・性別・年齢、いなくなった場所日時を秩父保健所(TEL:0494-22-3824)まで連絡してください。保健所で迷い犬として保護していることがあります。保護した際に飼い犬に鑑礼がついていると、すぐに飼い主に連絡することができるので飼い犬には鑑札を必ずつけるようにしてください。
また、迷い犬や傷ついた犬の情報や犬を保護した場合にも秩父保健所まで連絡してください。
*各種届出
犬を飼うためのルール
犬を飼うときは、犬の習性・生理・生態等を理解し、愛情を持って飼いましょう。責任を持って、最後まで飼い続ける義務があります。
犬の放し飼いは大変危険な行為です。犬を飼うときは、綱や鎖でつなぐか、柵や檻などの囲いの中で飼わなければいけません。また散歩のときは、犬を制御できる人が引き綱(リード)をつけて行ってください。
の表示シールは、門柱などの人の目につくところに必ず貼ってください。
公共の場所や他人の土地・建物をふんなどで汚し、近隣に迷惑をかけることは禁止されています。犬を散歩に連れて行くときは、スコップやビニール袋などを持参し、ふんを放置したり埋めたりしないで必ず自宅まで持ち帰り処分してください。
動物を捨てる、みだりに殺す・傷つけるといった行為は犯罪です。「動物の愛護および管理に関する法律」により罰せられます。動物を飼っている人も、飼っていない人も動物愛護を心がけましょう。
ルールを守り、人も動物も暮らしやすい健全な環境をつくりましょう!
ごみの減量にご協力をお願いします
ごみを減らす上で最も大切なことは、ごみをできるだけ出さないことです。それでも出たものは、そのまま利用したり、リサイクルしていくことです。家庭でできる具体的な取り組みをご紹介しますので、ぜひ実践し、ごみの減量にご協力ください。
必要な分だけを購入し、無駄なく使う
買い物袋を持参する
洗剤、調味料などは、詰め替え商品や、リターナブル容器入りの商品の利用を心掛ける
紙皿、紙タオル等使い捨て製品の購入を避ける
衣類はリフォームするなど工夫して再使用する
家電製品などは修理して大切に使う
不用品でまだ使用できるものはバザーやリサイクルショップ、フリーマーケット等を利用する
生ごみは堆肥化し、家庭菜園などに利用する
育成会等の廃品回収へ参加する
再生トイレットペーパーや再生紙等の再生品の利用を積極的に心掛ける
ティッシュの箱は、ビニール部分を外して資源ごみ(ダンボール類)に
菓子箱や茶封筒も資源ごみ(ダンボール類)に
紙袋類は、ビニール部分(もち手や、外側の袋等)を外して資源ごみ(雑紙類)に
牛乳パックは水洗いして30 枚程度にまとめ、資源ごみに
ドレッシングや焼肉のたれ等の小瓶は、口のプラスチック部分を外し、水洗いした後資源ごみ(ビン類)に
皆さんは、ご家庭で使用済みとなったてんぷら油をどのように処理していますか?油処理剤(凝固剤)で固めたり、新聞紙で吸い取って可燃ごみとして出したりしていませんか?
市では、ご家庭や学校給食調理場・保育所から出る使用済みてんぷら油を回収し、再利用を目的とした有価物としての売却やバイオディーゼル燃料(BDF)を作り、公用車の燃料とする取り組みを行っています。
令和4年3月末現在、BDF により、これまで走行してきた6台の公用車の累計走行距離は62.8万 km となり、地球15.7周分の距離に相当します。また、3台の牽引式BDF 発電機を導入しており、BDF による発電も行っています。
使用済みてんぷら油を集めて BDF に再生すれば、ごみの減量化や化石燃料の使用を減らすことができ、資源の有効利用と地球温暖化の防止にもつながります。
また、ちちぶ定住目立圏構想に基づき、周辺の4町(小鹿野町、皆野町、横瀬町、長瀞町)でも、この取り組みを実施しています。
ごみの減量化、地球温暖化対策のためには、皆さんにご理解をいただきながら限りある資源を有効に利用していくことがとても大切です。使用済みてんぷら油の回収にご協力をお願いします。
*回収場所
歴史文化伝承館1階(環境課)
吉田 . 大滝・荒川総合支所(地域振興課)
吉田元気村(ちちぶバパイオマス元気村発電所内)
*回収できない油
動物性油脂*鉱物油
こめ油
フライかすなどが大量に入った油
酸化(黒色)している油
水分が多く入った油
屋外広告物
秩父市内で屋外広告物を掲出するときには、埼玉県屋外広告物条例が適用されます。
秩父市には埼玉県から、屋外広告物の許可事務の権限が移譲されています。
屋外広告物の許可申請には、秩父市の申請書様式を使用してください(埼玉県の申請書様式とは異なるためご留意ください)。
また、掲出している屋外広告物を除却する場合等は、届出が必要なため、都市計画課にご相談ください。
*申請様式等
屋外広告物は、種類と掲出方法によって取り扱いが異なりますので、不明な点がありましたら、都市計画課にご相談ください。
有害鳥獣捕獲を実施します
秩父市では農作物等の被害防止のため、有害鳥獣捕獲を行っています。きのこ採りやハイキング等で山中に入る場合や、釣り等で川に行く場合には十分ご注意ください。
猟友会の人たちはオレンジ色のベストを着用し、有害鳥獣捕獲の腕章(黄色)をつけています。見かけた場合には、付近で捕獲を行っている可能性があるため、そこから速やかに立ち去っていただくことをお勧めするとともに、一層の注意をお願いします。
騒音発生施設、建設作業等の騒音規制
市内において、騒音規制法や埼玉県生活環境保全条例によって規制の対象となる施設を設置、または作業を実施する場合、下表の地域以外が規制対象地域となり、届出が必要になります。
市内において上記の騒音発生施設、作業等への規制が原則かからない地域(都市計画区域外の区域)
※大田地区:太田、小柱、伊古田、品沢、堀切、みどりが丘
*問い合わせ先
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秩父市生活衛生課 TEL:0494-25-5202
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埼玉県環境部水環境課 TEL:048-830-3079
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悪臭防止法による臭気指数規制
平成18年10 月1日から、悪臭防止法における規制が、特定悪臭物質の濃度による「物質濃度規制」から、人間の嗅覚に基づいた臭い全体の強さで規制する「臭気指数規制」に変更され、施行されました。
*規制基準
市内全ての工場・事業場から発生する臭気全体が対象となります。
※ただし、旧吉田町・旧大滝村・旧荒川村は規制地域外になります。
*規制基準
*問い合わせ先
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秩父市生活衛生課 TEL:0494-25-5202
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埼玉県環境部水環境課 TEL:048-830-3079
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聖地公園墓所の申し込み方法
聖地公園管理事務所では、毎年約100 基程度の墓所利用の受け付けを行っています。現在のお申し込みの資格要件は、お墓をお持ちでない方です。秩父市外にお住まいの方も、お申し込みいただけます。
お墓の利用許可申請時に必要な書類等
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「聖地公園墓所利用許可申請書」(この用紙は管理事務所に常備しています)
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「申請者の方の世帯全員の本籍と続柄の記載された住民票の写し」1通(個人番号の記載のない原本が必要です)
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「印鑑」
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※墓所申込の受け付けは、先着順にお受けしています。ご来園いただいた日に、整備ができている墓所の中からご希望に合った場
所をお選びいただけます。使用料等の納付は、お申込後7日経過以降になります。詳細については、聖地公園管理事務所(年末年
始は休館)までお問い合わせください。
※ご使用にならない方が、どなたかの代わりにお申し込みになることはできません。墓碑に建立者名を彫刻する場合には、名義人名を入れてください(子ども等との連名は可)。
※聖地公園では、火葬した遺骨のみ納骨できます。土葬はできません。
町会・隣組
暮らしている地域には、町会があり、町会の中にはいくつかの隣組(自治会)があります。
隣組は、いくつかの世帯が属して、市役所からの情報物を配布したり、地域の行事を共 同で行ったりします。 一緒に隣組に入って祭りや町会の行事に参加することは、近所の人たちとの良いコミュニケーションとなります。