よくある質問
転入・転出
3か月以上の在留期間が決定している方(短期滞在/旅行者)以外の方は、新しい住所に住み始めてから14日以内に転入届を提出してください。
転入届は市役所等にあります。転入届を提出する時に必要なものは、①家族全員の在留カードや特別永住者証明書、②パスポート、③印鑑です。
また、外国人住民の世帯主と世帯員の場合には、世帯主の方とご本人との続柄を証明できる文書(本国の政府等公的機関が発行したもので、出生証明書、婚姻証明書などの原本)が必要となります。世帯主との続柄を証明できる文書については、日本語の翻訳文も必要となります。
住民登録をすると、住民票の住所に簡易書留で、個人番号通知書(マイナンバーをお知らせする書類、身分証としての利用は不可)、通知カード(マイナンバーの確認・証明のためのみに利用することができるカード、身分証としての利用は不可)、個人番号カード交付申請書、郵便送付用の封筒が届きます。
在留資格
在留期間の更新は、お住まいの地域を管轄する地方出入国在留管理官署で申請します。外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)にお問い合わせください。
申請は、在留期間の満了する概ね3か月前から手続きができます。また、入院、長期の出張等特別な事情が認められる場合は、3か月以上前から申請を受け付けてもらえることもあります。
必要となる書類は、在留資格や身分・地位によって異なります。
詳しくは法務省出入国在留管理庁の在留期間更新許可申請のページを確認してください。
在留期間が更新された場合、マイナンバーカードの有効期限も変更する必要があります。また、在留カードの氏名(漢字の追加含む)に変更がある場合は市役所等に届出が必要です。
くらし
まずは市民税課等でお話しをうかがいます。ご状況により必ずしも分割で支払うことができるわけではありませんのでご注意ください。(市区町村の運用に応じて内容が異なる)
民年金は、国籍に関らず日本に住む20歳から60歳までのすべての人が加入する、期間や支払った保険料に応じて年金を支給する公的な年金制度です。職場で加入する厚生年金に加入していない場合には、必ず国民年金に加入する必要があります。
申請は市役所等の窓口で行います。
初めて加入する時に必要なものは、①マイナンバーカード(持っている人のみ)、②本人確認書類です。マイナンバーカードを持っていない場合には、パスポート、運転免許証、国または地方公共団体の機関が発行した資格証明書(写真付き)等の写しの提出が必要になります。
会社等を退職した場合に必要なものは、①年金手帳または基礎年金番号通知書、②本人確認書類、③退職年月日がわかるもの(離職票、退職証明書、健康保険厚生年金資格喪失証明書等)、④配偶者の年金手帳または基礎年金番号通知書(配偶者が2号被保険者の不要でなくなったとき)です。
婚姻・家庭
<日本国籍の方と結婚した場合>
外国人が日本国籍の方と結婚する場合、日本国籍の夫または妻の本籍地、あるいは所在地(住所地)の市役所等で、①婚姻届、②日本国籍の夫または妻の戸籍謄本(全部事項証明書)、③届出書を持参した方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)の提出が必要です。
また、上記3点のほか、外国人の夫または妻の在日大使館または領事館などが発行した④婚姻要件具備証明書(独身証明書)、⑤国籍を証明する書面またはパスポート、⑥出生証明書(3点すべて原本)が必要となります。証明書が外国語で作成されている場合は、翻訳者を明らかにした日本語の訳文の添付も必要です。尚、日本国籍の方と結婚する場合でも、外国人の方に戸籍は作られませんが、日本国籍の夫または妻の戸籍に、婚姻関係にある外国人の方の氏名、生年月日、国籍が記載されます。
<外国人同士が日本で結婚をする場合>
外国人同士が日本で結婚をする場合、日本の法律に基づき、届出人の住所地にある市役所等で婚姻届を提出します。
必要となるものは、①結婚する二人それぞれの在日大使館または領事館で発行される婚姻要件具備証明書(独身証明書)等、②婚姻要件具備証明書(独身証明書)等の翻訳が必要になります。
婚姻届が受理されれば、日本の法律上婚姻が正式に成立したことになりますが、それが結婚する二人の本国でも有効かどうかは、在日大使館または領事館に問い合わせる必要があります。ただし、外国人がそれぞれの国の在日大使館または領事館に婚姻届を提出した場合には、日本の戸籍届出窓口への届出は不要となります。
届出に必要なものは、①妊婦のマイナンバー確認書類(マイナンバーカードまたは通知カード)、②届け出人の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)です。妊婦本人が申請できない場合は、代理手続きができます。代理人が申請をする場合、③委任状、④法定代理人の場合は戸籍謄本が必要となります。
届出が済むと、妊娠、出産の経過やお子さんの成長、予防接種などを記録する母子健康手帳(母子手帳)等が交付されます。
予防接種は、赤ちゃんがかかりやすい感染症(百日せき、細菌性髄膜炎など)から赤ちゃんを守るため行います。また、乳幼児健診は、子どもの健康状態を定期的に確認し、相談する大切な機会です。予防接種は生後2か月から行います。乳幼児健診については、多くの地域では、3~4か月健診と3歳健診は、保健センター等で受け、また6~7か月や9~10か月の健診は、委託したお医者さんの中から選んで受診するシステムになっています。1歳6か月健診は、地域によって保健センターで実施する場合と、お医者さんを受診する場合があります。
医療・福祉
在留期間の更新は、お住まいの地域を管轄する地方出入国在留管理官署で申請します。外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)にお問い合わせください。
申請は、在留期間の満了する概ね3か月前から手続きができます。また、入院、長期の出張等特別な事情が認められる場合は、3か月以上前から申請を受け付けてもらえることもあります。
必要となる書類は、在留資格や身分・地位によって異なります。
詳しくは法務省出入国在留管理庁の在留期間更新許可申請のページを確認してください。
高額な医療費の支払いに関する制度に、高額療養費制度と限度額適用等認定の制度があります。日本では、病気やケガで医療機関にかかるとき、健康保険証を提示すれば自己負担額は全体の医療費の原則3割です。しかし、もしもケガや病気で高い医療費がかかった場合、大きな負担となります。
防災
消防車や救急車を呼びたいときは、どちらの場合も 「119」に電話をしてください。(119番の多言語コールセンターを利用している場合)何語で話してほしいか伝えると、通訳者がいる場合にはその言語の通訳をしてくれます。例:ポルトガル語をお願いします。
(総務省救急安心センター事業を利用している場合)もし救急車を呼ぶか迷った時には「#7119」に電話をしてください。医師、看護師、トレーニングを受けた相談員等が電話口で症状などを聞き取り、「緊急性のある症状か」や「すぐに病院を受診する必要性があるか」等を判断します。
まはは、救急相談センターに相談してください。(各自治体の救急相談センターの番号をご案内)