届出・証明
- 平日夜間・最終日曜・休日窓口のご案内(本庁舎1階)
*市では、市民サービスの向上を図るため、平日の昼間に仕事などの理由で市役所の窓口に来ることができない方などに窓口を開庁し、業務の一部を取り扱っていますのでご利用ください。
- 平日夜間窓口 :17時15分〜19時15分(第2、4木曜日)
- 最終日曜窓口: 8時30分〜12時、 13時~17時
℡:0494-22-5348
- 戸籍の届書預かり
- 戸籍謄本、住民票の写しの発行
- 火葬許可証等の発行
- 印鑑登録、印鑑証明書の発行
- 転入・転出・転居届等の受け付け(マイナンバーカード等の処理を含む)
℡:0494-25-5201
- 国民健康保険、国民年金、高齢者医療等に関する業務
℡:0494-25-5206
- 保育所、児童手当、こども医療費等に関する業務
℡:0494-22-2210
- 納税と納税相談の受け付け
- 納税証明書の発行
- 土・日・祝日:9時〜12時 、 13時~16時
総合あんないカウンター(市役所本庁舎1階)
℡:0494-22-2211
- 戸籍の届書の預かり
- 火葬許可証等の発行
住民登録
住民基本台帳は、皆さんの居住関係を記録して、就学、国民年金、国民健康保険、児童手当などさまざまな行政サービスの基礎となるものです。
引越しをして住所が変わったときや世帯構成が変わったときは、届出期間内に届出をしてください。
また、住所は生活の拠点となるところを正しく届け出てください。
届出の際には、必要書類のほか、本人確認をさせていただきますので運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード(個人番号カード)など窓口に来る方の本人確認書類をお持ちください。
- 届出
届出期間:
他市区町村や国外から秩父市へ引っ越してきたときは、14日以内に届出をしてください。
届出しなければならない人:
本人または世帯員
届出に必要なもの:
- 転出証明書(以前お住まいになっていた市区町村で転出の手続きをすると発行されます。住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)所持者がいて、「転入届の特例」の適用を受ける場合は発行されません。)
- 窓口に来る方の本人確認書類
- 代理人の方は委任状
- 国民年金手帳(加入者のみ)
- 申請者の預金通帳・加入している健康保険証(こども医療該当者のみ)
- 住民基本台帳カード(所持者がいる場合のみ。暗証番号の入力が必要です。)
- マイナンバーカード(個人番号カード)(所持者がいる場合のみ。暗証番号の入力が必要です。)
- 在留カードまたは特別永住者証明書
- パスポート(国外から転入する場合は入国日がわかるもの)
- 同意書(異動する方からみて、配偶者または直系の方以外が世帯主の世帯に入る場合)
※世帯主との続柄を証明する文書(原本)が必要になる場合があります。
届出期間:秩父市内で引っ越したときは、14日以内に届出をしてください。
届出しなければならない人:
本人または世帯員
届出に必要なもの:
- 窓口に来る方の本人確認書類
- 代理人の方は委任状
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 国民年金手帳(加入者のみ)
- 後期高齢者医療受給者証(該当者のみ)
- 介護保険被保険者証(該当者のみ)
- 住民基本台帳カード(所持者がいる場合のみ。暗証番号の入力が必要です。)
- マイナンバーカード(個人番号カード)(所持者がいる場合のみ。暗証番号の入力が必要です。)
- 在留カードまたは特別永住者証明書
- 同意書(異動する方からみて、配偶者または直系の方以外が世帯主の世帯に入る場合)
※世帯主との続柄を証明する文書(原本)が必要になる場合があります。
届出しなければならない人:
本人または世帯員
届出期間:
他市区町村や国外へ引っ越す前に届出をしてください。
届出に必要なもの:
- 窓口に来る方の本人確認書類
- 代理人の方は委任状
- 印鑑証明証(登録者のみ)
- 住民基本台帳カード(所持者がいる場合のみ。)
- マイナンバーカード(個人番号カード)(所持者がいる場合のみ。)
- 在留カードまたは特別永住者証明書
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 後期高齢者医療受給者証(該当者のみ)
- 介護保険被保険者証(該当者のみ)
- こども医受給者証(該当者のみ)
※世帯主との続柄を証明する文書(原本)が必要になる場合があります。
※転出の手続きをしていただくと、国外への引っ越しをする場合を除き転出証明書を発行します(住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)所持者がいて、転出先での継続利用を希望した場合は、転出証明書情報を電子データで転出先へ送信するため発行しません。)。新しい市区町村に住み始めた日から14日以内に、転出証明書または住民基本台帳カードもしくはマイナンバーカード(個人番号カード)(いずれのカードも暗証番号の入力が必要です。)を添えて転入の手続を新しい市区町村でしてください。
届出期間:変更した日から14日以内
届出に必要なもの:
- 本人確認できる書類
印鑑登録
印鑑登録とは?
市役所に印鑑登録し、市長が本人の印鑑に相違ないことを認めたものを実印といいます。登録した実印や印鑑登録証は、商取引や不動産の登記など、文書の作成者が本人であることを 証明する大切なものです。不用意に貸したり、なくしたりして思わぬ損害を受けることのないよう、自分で大切に保管しましょう。
印鑑登録できる人
秩父市に住民登録をしている方
(15歳未満の方、意思能力を有しない方は登録することができません。)
- 印鑑登録の届出に必要なもの
- 登録する印鑑
- 本人であることを証明できるもの(官公署の発行した本人の写真入の証明書、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カードまたは特別永住者証明書等)
- ※無い場合は、本市に印鑑登録している人が保証人となり、登録印の押印が必要です。
印鑑登録の手続き
登録する方本人が窓口にて申請を行ってください。
※疾病その他のやむを得ない理由により本人が窓口に来られないときは、代理人による申請方法もあります。詳しくは、お問い合わせください。
- 登録できない印鑑は、次のとおりです。
1.住民票に記載されている氏名等を表していないもの
2.氏名以外の事項を表しているもの
3.ゴム印など変形しやすいもの
4.輪郭のないもの
5.印影を鮮明に表しにくいもの
6.印影の大きさが8ミリの正方形に収まるもの
7. 印影の大きさが25ミリの正方形に収まらないもの
8. その他市長が不適当と認めたもの(同一世帯内の他の世帯員が登録した印影と酷似したものなど)
9. ミドルネームのみの印鑑
10. イニシャルのみの印鑑
11. 氏名の一部のみを使用した印鑑
12. 氏名と通称を組み合わせた印鑑(氏名とカタカナ表記の組み合わせも不可)
※詳しくは、お問い合わせください。
証明書発行
- 窓口に来る方の本人確認書類
- 印鑑登録証
- 手数料 150円
在留期間の更新に伴うマイナンバーカードの有効期間更新手続き
在留期限に定めのある外国人の方は、マイナンバーカードの有効期間が在留期間の満了日までと設定されています。
在留期間を更新し、新しい在留カードを取得した方は、マイナンバーカードの有効期間の変更(延長)ができます。
※在留カードを更新しても、自動でマイナンバーカードの有効期間は変更されません。
※延長手続きをしないままマイナンバーカードの有効期間が過ぎると、マイナンバーカードは失効し、再交付を受けるには手数料がかかります。
必要なもの
- マイナンバーカード(4桁のパスワード(暗証番号)の入力が必要です)
- 在留カード(在留期間更新後のもの)
マイナンバーカードの有効期間までに、新しい在留カードが間に合わない場合
新しい在留カードが有効期間までに間に合わない場合、特例でマイナンバーカードの有効期間を2か月間延長することができます。
裏面に在留期間更新申請中スタンプが押された在留カードとマイナンバーカードをお持ちください。