健康・福祉

健康・医療

 秩父地域は医師や看護師などの医療スタッフが少ない地域です。そのような中、新型コロナウイルス感染症への対応などもあり、医療スタッフの勤務環境は厳しいものとなっていますが、医療従事者の皆様の努力により医療体制が維持されています。今後も安心して住める秩父地域の医療体制を維持していくためには、皆さん一人一人のご理解と適切な受診へのご協力が必要です。皆さんで協力して秩父地域の医療を守りましょう!
 平日昼間の時間帯(通常の診療時間)は、検査や処置、処方など、さまざまな症状の患者さんに対応できるように診療体制が整っていますので、なるべくその時間帯に受診しましょう!
 秩父地域で救急医療を行っている全ての医療機関 は、通常診療を行いながら救急医療にも対応していま す。限られた医療スタッフで対応するため、処置や検査等には限界があることをご理解ください。秩父地域の救急医療は、初期救急と二次救急の医療体制が整備されていますので、症状によって適切に判断し受診しましょう!

外来のみで治療できる比較的軽症の患者さんに対応しています。平日の夜間は「平日夜間小児初期救急」、休日は医師会の「休日診療所」「在宅当番医療機関」が行っています。

急病や大ケガなどで救急車を利用したり、入院治療が必要な患者さんに対応しています。3病院(秩父市立病院、秩父病院、皆野病院)が輪番制で受け持っています。

埼玉県の救急電話相談は、24時間年中無休で対応しています。突然のけが . 体調不良などのときに、家庭での対処方法や、すぐに受診するべきかを相談できます。医師や看護師等が相談員となり、アドバイスしてくれますので、お気軽にお電話してください。

TEL:#7119
TEL:048-824-4199
(ダイヤル回線、IP 電話、PHS、都県境の地域でご利用 の場合)

埼玉県救急電話相談は医療行為ではなく、電話でのアドバイスにより、相談者の判断の参考としていただぐものです。あらかじめご理解の上、ご利用ください。

かかりつけ医とは、身近にいて、気軽に健康相談をしたり、病気の初期的な治療をしてくれる医師のことです。定期的に相談していれば日頃の健康状態を把握できるので素早い判断がしやすくなり、必要な時には、適切な病院への紹介も早くなります。また、病気だけでなく予防接種などの相談もしやすくなります。

発熱の場合は、まずは、かかりつけ医やお近くの医療機関に電話で相談しましょう。風邪やインフルエンザでも、新型コロナウイルス感染症の症状と区別がつかないことがあります。感染防止のために、発熱の患者さんは医療機関の中に入れない場合がありますので、必ず電話してから受診するようにしてください。

休日や夜間の救急医療はあくまでも緊急事態に備えるためのもので、スタッフ、検査、処置等の対応に限界があります。急病でなければ、体制が整っている通常の診療時間内に受診しましょう。

医師会等の協力により、平日夜間の小児初期数急診療や休日の急患当番医体制があります。急病で困った時は、当番医を確認して受診しましょう。詳しくは市報や秩父市 HP に掲載している「休日急患当番医」をご覧ください。また、「子育て支援アプリ ちちぶっこ」も連携していますので、ご登録いただきまして、ぜひご活用ください。 

子どもの症状、食事や薬などの説明ができる人がー緒に行くと、医師が判断しやすくなります。また、母子健康手帳、保険証、診察券、こども医療費受給資格証、症状や薬を書いたメモなどを持って行くとスムーズに受診できます。

健康づくり関連事業

応募期間内に、健康診断を受けましょう。各種健康教室等に参加、または各種がん検診等を受診してポイントゲット!規定のポイントを集めると抽選に参加できます(先着順の参加賞もあります)。

事前の申し込みが必要です。
生活習慣病予防等の健康教室を実施して、あなたの健康づくりを応援します!

体や心の健康に関する悩みや不安について、保健師や栄養士が相談に応じます。
相談をご希望の方は、事前に各保健センターへご連絡ください。

事前の申し込みが必要です。
ー部を除き、自己負担があります。

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ご加入の健康保険(社会保険等)に補助制度がない方が契約病院を受診する場合、受診時に検診料から補助額が差し引かれる「人間ドック利用券」を交付します。

歯科診察と歯科指導。指定医療機関で実施します。自己負担があります。

各保健センター
平日8時30 分~17時15分(電話 .・来所・訪問)

悩んでいる人に気付き声をかけ、話を聴いて必要な支援につなけ、見守る人「ゲートキーパー」の講習。
地域で行われる集会等に保健センター職員が出向きます。

*対象者
接種日時点で秩父市に住民登録および対象年齢内にある方
*接種費用
定期予防接種は無料、任意予防接種は一部自己負担
対象年齢外に接種した場合は全額自己負担
*接種場所
指定病院・医院等に予約が必要です。
詳細は、秩父市健康カレンダーをご覧ください。

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秩父市では、不妊・不育症治療を行っている方に、医療保険適用外の治療に要する医療費の一部を助成しています。

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  • 秩父市では、不妊検査・不育症検査にかかる費用の一部を助成しています。
  • 対象となる方・助成内容・申請方法など、詳しくは秩父保健センターにお問い合わせください。

自動体外式除細動器(AED)の設置施設

  心臓は、一定のリズムを保ち、規則正しく動くことで、全身に血液を送っています。しかし、心臓のけいれんなどによって血液のリズムが乱れ、血液が循環しなくなると、体は大変危険な状態になります。その場合は、心臓に電気ショックを与えて、心臓のリズムを正常に戻さないといけません。
  AED(自動体外式除細動器)とは、医師が病院等で使う電気ショックの機械を小型化して誰にでも使用できるようにしたものです。

市では、市役所や学校などの公共施設等、多くの人が集まる場所に AED を設置しています。また、企業や店舗などの民間施設にも AED が設置されています。

県内のAED 設置状況は、埼玉県AED 検索サイト「街の情報館」から地図で検索できます。

AEDは、電源を入れると自動音声により全ての動作を指示しますので、その指示に従いながら使用します。また、心臓マッサージを行いながら、救急車の到着を待ちましょう。
AED と心臓マッサージ等を行っても必ず救命できるとは限りませんが、AEDの使用によって、助かる命もあります。
もし、皆さんが手当の必要な現場に出会ったときには、勇気を持って、手当にご協力ください。

AEDは誰にでも使用できるように設計されていますが、より確実な使用ができるように、秩父消防署や市立病院で講習会を実施しています。講習の希望がある場合はお問い合わせください。

秩父消防署  TEL:0494-21-0123

市立病院  TEL:0494-23-0611

高齢者の方

「シルバーカード」の提示で、割引などの特典が受けられます。お出かけの際は忘れずに!

※このサービスは、秩父商工会議所が運営する「どこいくぺぇドッとコム」、さいたま市「シルバーカード」との連携により実施しています。

店頭などに「秩父市シルバー応援ショップ」ポスターが貼ってある店舗

店頭などに「さいたま市シルバー元気応援ショップ」のポスターやステッカーが貼ってある店舗

店頭で「シルバーカード」を提示してください。

それぞれの店舗で、特典の内容が異なります。
詳しくは、協賛店リスト、または店頭ポスターでご確認ください。
特典内容は、予告なく変更になる場合があります。

秩父市では引き続き`シルバー応援ショップ」の協賛店を募集しています。
詳しくは産業支援課までお問い合わせください。

介護

介護保険は、40歳以上の皆さんが被保険者(加入者)となって保険料を納め、介護が必要になったときには、サービスを利用できる制度です。

*介護保険のしくみ

原因を問わず介護が必要と認定された場合に、サービスを利用できます(65歳になると、市から介護保険被保険者証が交付されます)。

老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護が必要であると認定された場合に、サービスを利用できます。

介護保険のサービスを利用するには、介護が必要な状態であると認定を受けることが必要です。
本人、家族などが申請します。
*要介護認定の手順

上記手順を経て、どのくらい介護が必要かにより介護度が決まります。

地域包括支援センターで保健師等が介護予防ケアプランを作成 ➞サービス利用開始

在宅サービスと施設サービスのどちらかを選択➞在宅の場合は居宅介護支援事業所のケアマネージャーに、施設の場合は施設のケアマネージャーにケアプランの作成を依頼➞ケアプランの決定➞サービス利用開始

通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション、訪問介護、訪問看護、福祉用具貸与、住宅改修、短期入所生活(療養)介護(ショートステイ)ほか

小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)ほか

特別養護老人ホーム、老人保健施設ほか

  要介護認定で「要支援」と認定された方および、市が行う基本チェックリストを受け、生活機能の低下がみられた方を対象に、地域包括支援センターによるケアマネジメントに基づき、介護度に応じた介護予防 ・生活支援サービスを利用しながら、できるだけ介護を必要としない、自分らしい自立した生活を送っていただくことを目的としています。

*サービス内容

  訪問介護、通所介護

  サービスを利用したときの利用者負担は、サービス費用の1割、2割または3割です(前年の年金収入および合計所得金額により決定)。要介護・要支援認定を受けている方には、負担割合を記載した「介護保険負担割合証」を、毎年7月に交付します。
介護保険の負担額が上限を起えたときは、申請により超えた部分が支給される「高額介護サービス費」が、介護保険と医療保険の負担額の合計額が上限を超えたときは、申請により超えた部分が支給される「高額医療合算介護サービス費」があります。

3年ごとに市の介護保険事業計画を策定し、介護保険のサービスにかかる費用の見通しなどから保険料の基準額が決まります。その基準額をもとに、所得に応じた段階別の保険料が決められます。

1.年金が年額18万円以上…年金からの天引き
2.年金が年額18万円未満…納付書払いまたは口座振替
※40 ~64歳の方の介護保険料は、加入している健康保険の算定方法により保険料が決められ、健康保険料と合わせて納付します。

1.1年以上滞納…費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保険給付分が支払われます。

2.1年6か月以上滞納…保険給付の一部または全部がー時的に差し止められ、差し止められた額が保険料に充てられます。

3.2年以上滞納…利用者負担が3割に引き上げられ、高額介護サービス費等が受けられなくなります。