少子高齢化対策として、紙おむつ使用者のいる世帯の経済的負担の軽減を図るため、紙おむつ排出用に秩父広域市町村圏組合の有料指定ごみ袋(中型)の支給を行っています。
①秩父市に住所を有するお子さんで、3歳の誕生月まで
②身体障害者手帳をお持ちの方(子どもも含みます)で、秩父市から紙おむつを支給されている方
③在宅の要介護高齢者で、介護用品(紙おむつ)を支給されている方
■支給対象者のうち、①に該当する方は、母子健康手帳を提示し、下記施設の窓口で支給します。
・秩父市役所1階市民課、こども課
・吉田・大滝・荒川総合支所市民福祉課
・各出張所、各保健センター、各児童館
■支給対象者のうち、②に該当する方は、下記施設の窓口で支給します。
・秩父市役所1階障がい者福祉課
・吉田・大滝・荒川総合支所市民福祉課
■支給対象者のうち、③に該当する方は、下記施設の窓口で支給します。
・秩父市役所1階高齢者介護課
吉田・大滝・荒川総合支所市民福祉課
地域の子育てを応援するため、育児の援助をしてほしい人と支援できる人とをつなぐ有償ボランティアの会員組
織です。保育所などへのお迎えや、買い物など外出の際にお子さんをお預かりします。
*兄弟、姉妹で預ける場合、2人以降は半額となります。
急な子どもの預かりや病児の預かり等を希望する利用会員と、お子さんの預かり等を行うサポート会員の会員同士の間で行う子育ての相互援助活動です。ファミリー・サポート・センターでは対応できない緊急の預かり・病児の預かり・宿泊を伴う預かり等の対応が可能です。
診察内容は、小児科医または小児科以外の各診療科の医師による小児の一次(初期)救急診療です。あくまで救急診療であり、一般の夜間診療ではありません。従って、スタッフ、検査、処置等に限界があります。早くから症状のある場合は、できるだけ昼間に小児科医やかかりつけ医を受診してください。
受診の際は、あらかじめ電話にて医療機関に連絡の上受診してください。
※中毒110番は化学物質(家庭用品)、医薬品、動植物の毒などによって起こる急性中毒について、実際に事故が発生している場合に限定し情報を提供しています。
市内にお住まいのひとり親家庭の父また母を対象に、就業促進のためのひとり親家庭自立支援給付金制度を実施しています。
秩父市では、子育て世帯の経済的負担の軽減を図り、少子化対策に寄与することを目的として秩父市出産祝金を支給します。
①出生日から申請日まで秩父市の住民基本台帳に引き続き記載されている子を養育している父母等
②申請日にて引き継き1年以上市内に居住する父母等
③市税等の滞納がない方(配偶者を含む)
第1子12万円、第2子30万円、第3子以降50万円
※多子力ウントは「母が秩父市の住民となった日以降に出生し、養育している児量」で行います。
※第2子は3回、第3子以降は5回に分けて各10万円を支給します。2回目以降の支給については対象児童の誕生日の翌月に申請書をお送りします。
中学校修了前(15歳になった年の年度末まで)の児産を養育されている方に支給します。
令和4年度から現況届の提出が原則不要となりました。一部提出が必要なかたのみ郵送いたします。
18歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さんが、医療保険制度の医療を受けた場合に一部負担金
等(ただし、高額療養費および附加給付金を除く)を助成します。
対象は、秩父市に住所がある0歳〜18歳に達する日以降の最初の3月31日までのお子さんです。
保険適用外の費用(健康診断、予防接種、入院時室料差額代、文書料など)、入院時食事療養標準負担額、日本スポーツ振興センター災害共済給付金の対象となる医療費
父母の離婚、父または母の死亡などによって父または母と生計を同じくしていない児童や、父または母に一定の障がいがあり、児童を育てている場合に支給される手当です。申請の翌月から手当の対象となります。
次のいずれかに該当する18歳になった年の年度末までの児童(一定の障がいのある児童は20歳になるまで)を育てているひとり親、または養育者
・父母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母に一定の障がいがある児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母に1年以上遺棄されている児第
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児章
・父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで懐胎した児童
・その他の理由で父または母がいない児童
※婚姻には、婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(内縁関係など)を含みます。
・申請者や児董が日本国内に住所を有しないとき
・児童が児童福祉施設や少年院などに入所したとき
※その他、状況により該当しない場合がありますので、詳しく
はお問い合わせください。
受給資格者やその配偶者、および生計が同一の扶養義務者(受給資格者の直系親族、兄弟姉嫁など)の所得により、手当の支給に制限があります。
ひとり親家庭等の児童とその児童を育てている父、母または養育者を対象に、医療保険制度で医療を受けた場合、支払った医療費の一部を助成します。
高額療養費および社会保険の附加給付の対象になる場合はその額を除きます。
次のいずれかに該当する18歳になった年の年度末までの児童(一定の障がいのある児童は20歳になるまで)
とその児童を育てている父、母または養育者
・父母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母に一定の障がいがある児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母に1年以上遺棄されている児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで懐胎した児童
※婚姻には、婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(内縁関係など)を含みます。
※その他状況によリ該当しない場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
家庭の状況によって異なるため、必す窓口まで相談にお越しください。必要な書類をこ案内しますので、それから準備をしてください。
保険適用外の費用(健康診断、予防接種、入院時室料差額代、文書料など)、入院時良事療養標準負担額、日本スポーツ振興センター災害共済給付金の対象となる医療費
児童扶養手当に準じた所得制限があります。
生まれた時の体重が2,000g以下、または、身体の発育が未熟なまま生まれ、医師が入院養育を必要と認めた乳児で、指定養育医療機関に入院した場合、申請に基づいて、その治療に必要な医療を受けられる制度です。
養育医療の給付の対象となる治療費等については、病院の窓口での支払いはありませんが、保険適用外の医療費やおむつ代等の実費部分は給付対象外なので支払いが必要です。後日、世帯の市町村民税所得割額等に応じた自己負担金を市から請求します。
✿窓口:保育こども課☎0494-25-5206
児童等の慢性疾病のうち国が指定した疾病(小児慢性特定疾病)の医療にかかる費用の一部を県が助成し、医療費の負担軽減を図る制度です。対象者は埼玉県内に住所を有する18歳未満の児童です。
✿窓口:秩父保健所☎0494-22-3824
現在身体に障がいがあるか、または現にある疾患に対する治療を行わないと将来一定の障がいを残すと認められる18不満のお子さんで、指定の医療機関の医師が手術な
どにより治療効果が期待できると認めた場合、その費用(医療費)を助成する公費負担制度です。収入に応じて自己負担額があります。ただし、指定医療機関での治療に限られ、事前の申請が必要です。
✿窓口:障がい者福祉課☎0494-27-7331
埼玉県では、18歳までの子どもまたは妊娠中の方のいる家庭を対象に、県内の店舗等で商品購入時等に割引などの優待(特典)が受けられる、子育て家庭優待制度「バパ・ママ応援ショップ」事業を実施しています。
この事業は、地域、企業、行政が一体となって子育て家庭を応援しようという気運を醸成するとともに、子育て家庭が「地域社会に支えられている」「子どもを持ってよかった」と実感できる社会づくりを推進するため、県内の登録された店舗、企業等で「優待カード」を提示した子育て家庭向けに、代金の割引や飲み物等の無料サービスなど、特典の提供により子育て家庭を支援する事業です。
✿対象:市内在住の就学前までの子どもとその保護者
✿開設場所:原谷公民館2階遊戯室、0494-22-0658
✿開設日時:毎週月~水曜日(祝日を除く)
月・火曜日:13時~16時
水曜日:9時~12時
✿対象:市内在住の0歳~1歳の子どもとその保護者
✿開設場所:原谷公民館2階遊戯室、0494-22-0658
✿開設日時
毎月第1・第3金曜日:13時~16時
秩父市では4か月児、10か月児、1歳6か月児、3歳児を対象に健康診査を行っています。
対象者は健康カレンダーに掲載されている日程をこ覧になり直接会場にお越しください。なお、保健センタ-にて 受診されない方は、病院受診の状況などを保健センターまでこ連絡ください。また、乳幼児とその家族の方を対象に育児相談を行っています。
利用希望の方は健康カレンダーに掲載されている日程をご覧になり直接会場にお越しください。
児産館は、地域の子どもたちの健全な遊びの場として、子どもたちがいろいろな遊びを通して心身ともに健康に育っことを目的とした施設です。また、子育ての情報交換の場としても活用されています。
18歳未満の乳幼児、児童。
ただし、未就学児については、保護者が同伴してください。
また、団体利用の場合は、あらかじめ許可が必要です。
初めて利用するとき、利用カードを書いてもらいます。無料で利用できます。
8時30分~17時15分
※12時~13時は休館します。
日曜、祝日、年末年始
■中村児童館中村町2-10-14 ☎22-0713
■下郷児童館阿保町9-28 ☎24-1700
市立幼稚園 久那幼稚園 ☎0494-22-1502
新入学の児童・生徒については、毎年1月末日までに住民票の住所に基づき入学すべき学校と入学期日を記載した「入学通知書」を送付します。
住民票の異動により、転校先が指定されます。
市外からの転入、または市内転居により学校を転校する場合は、市民課での転入手続き後、教育委員会で転入学の手続きをしてください。
市外への転出で学校を転校する場合は、市民課で転出手続きをした後、秩父市で在学していた学校が発行した「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」をお持ちのうえ、転出先市町村の教育委員会で転入学手続きをしてください。
秩父市では学区制を採用していますので、お子さんが就学される小中学校は、市が指定した学校となります。ただし、次の許可基準に該当する場合など、特別の理由があるときは、指定校の変更を保護者が申し立てることができます。
1.小学校6年生または中学校3年生に在学中で、住所を指定校以外の区域に異動し、卒業までの場合
2.学期の途中で住所を指定校以外の区域に異動し、学期が終了するまでの場合
3.転居予定先の指定校にあらかじめ就学したい場合
4.留守家庭(小学生のみ)
5.その他、教育委員会が必要と認める場合
許可基準は指定校変更に準じますが、許可にあたっては住所地または就学希望校がある市町村教育委員会との協議が必要になりますので、学校教育課までご相談ください。
学校教育課では、大学に入学が決定した学生の保護者の方に「入学準備金」の貸し付けを、また、高等学校、専門学校、各種学校、大学等に入学が決定した方およひ在学中の方に「奨学金」の貸し付けを行います。
(1)申込資格
・市内に居住している方
・大学に入学が決定した者の保護者の方で、入学準備金の調達が困難である方(困難な程度については、規則で定める経済的基準によリます)
・人学準備金に相当するほかの費用の貸し付けを受けていない方
・市税を滞納していない方
・保証人(市内在住・20歳以上60歳未満・市税を滞納していない者)を得られる方
(2)申請書類
・申請書
・学校長の推物書
(3)予定人数
3人程度
(4)申請書受付時期
毎年1月4日~1月20日まで(年により締切日が異なりますので、詳しくは市報または学校教育課へこ確認ください)
※申講は入学予定でもできます。貸付決定後、借用証書等の提出時に、入学決定を証明する書類(合格通知書の写し等)を添付していただきます。
(1)申込資格
・保護者が、市内に居住している方(武山・高山奨学生の保護者は2年以上)
・学校に入学が決定し、または在学中で、学資の支出が困難である方(困難な程度については、規則で定める経済的基準によります)
・奨学金に相当するほかの学資の貸付を受けていない方
・保護者が、市税を滞納していない方
・保証人(市内在住・20歳以上60歳未満・市税を滞納していない者)を得られる方
(2)申請書類
・学校長の推第書
・入学決定通知書の写し、または在学証明書(原本)
(3)予定人数
各奨学金10~20人程度
(4)申請書受付時期
毎年2、3月(年により締切日が異なりますので、市報または学校教育課へこ確認ください)